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少年学童部規約

第 1 章 総 則
 第 1 条 当部は、船橋市野球協会少年学童部と称し、千葉県野球協会船橋支部・船橋市野球協会に
     所属する。
 第 2 条 当部は、事務所を事務局長宅におく。
第 2 章 目的及び事業
 第 3 条 当部は、船橋市市内に居住する小学生年齢層の少年少女(以下「学童」という)を中心に
     編成され且つ当部の登録認定を受けた軟式野球クラブチーム(以下「会員」という)を統括
     し、少年野球の興隆発展に努め、学童の健全な育成及び体位の向上と相互の親睦を図り、も
     って地域社会の発展に寄与することを目的とする。
 第 4 条 当部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1)少年野球大会の主催及び後援
   (2)会員の連絡指導並びに助成
   (3)代表チーム及び選手の選考並びに優秀チーム・選手及び功労者の表彰
   (4)少年野球の技術の向上のための調査、研究並びに指導
   (5)指導者の資質向上
   (6)その他目的を達成するための必要な事項
第 3 章 会 員
 第 5 条 当部の会員は、当部指定の登録認定手続を了した少年軟式野球クラブチームとする。
 第 6 条 当部への入会条件は、船橋市内に居住又は勤務する満年齢20歳以上の成人による代表者
     の指導監督の下、心身堅固にして他の模範となる野球愛好の学童をもって編成された野球ク
     ラブチームとする。
第 4 章 組 織
 第 7 条 当部には、次の支部を設置する。
   (1)東部支部
   (2)西部支部
   (3)南部支部
   (4)北部支部
   (5)その他、総会で承認された支部
 第 8 条 町名による支部の区分は別表によるものとし、支部は当該地域内の会員をもって組織する。
 第 9 条 支部の設置、組織等については別途の定める支部設置規程による。
第 5 章 入会及び脱会
 第10条 当部の会員となるには、当部所定の登録申込書をその所在地の支部を通じ、当部事務局に
     提出する。
    A 支部及び当部事務局はその資格を審査しなければならない。
 第11条 前条の登録申込を受理した当部事務局は、直ちに総会に会員の登録認定を上程しなければ
     ならない。
    A 総会における登録認定とともに、申込者は当部の会員資格を取得する。
    B 前2項の総会における登録認定決議は、代表者会議における承認をもって、これに代える
     ことができる。
 第12条 会員は、その登録事項に異動が生じた時は、速やかに所属支部を通じ、当部事務局へその
     旨を届出なければならない。
 第13条 会員の登録有効期間は4月1日より翌年3月31日迄の1ヶ年間とし、中途入会の場合の
     有効期間も同様とする。
 第14条 登録は、更新登録と新規登録とに区分する。
    A 更新登録は毎年3月末日迄にその手続をするものとし、手続完了とともにその年度の会員
     の資格を取得する。
    B 会員は登録認定と同時に所定の新規入会金及び年間登録費を納入しなければならない。但
     し、更新登録時には年間登録費のみ納入する。
    C 新規入会金及び年間登録費の金額は、常任理事会においてこれを定める。
    D 新規入会金及び年間登録費は中途脱会又は除名その他理由の如何を問わず、これを返戻し
     ない。
 第15条 会員は、各自その構成員全員を財団法人スポーツ安全協会傷害保険に加入させなければな
     らない。
 第16条 会員は、次の事項の1つに該当するときは、その資格を喪失する。
   (1)第6条に定める条件を具備しなくなって、所属支部長及び事務局が不適格と認めたとき
   (2)自ら脱会の意思を表明したとき
   (3)1年以上更新登録の手続をしないとき
   (4)除名の処分を執られたとき
    A 前項により会員資格を喪失したクラブが再登録の依頼をするときは、新規登録として扱う。
第 6 章 役 員
 第17条 当部に次の役員を置く。
      1.理事長  1名
      1.副理事長 若干名
      1.常任理事 若干名
      1.会計理事 1名
      1.理 事  若干名
      1.監 事  2名
      1.顧 問  若干名
    A 前項の外、大会又は事業の都度必要に応じ、大会会長・大会実行委員等若干名を置くこと
     ができる。
 第18条 理事長及び副理事長は総会で推挙する。
    A 理事長は当部を代表し、会務を統括する。
    B 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
 第19条 理事は各支部より若干名ずつ推薦し、総会の承認を経て理事長が委嘱する。
    A 前項の外、理事長が必要と認めたときは、総会の承認を経て理事を指名委嘱することがで
     きる。
    B 理事は理事会を構成し、総会の議決に基づき会務を掌理する。
 第20条 常任理事及び会計理事は理事中より選出し、理事長及び副理事長とともに常任理事会を構
     成する。
    A 常任理事は理事長を補佐し、当部の事業の企画執行に当る。
    B 会計監事は会計を担当する。
 第21条 監事は総会において選出し、理事長が委嘱する。
    A 監事は会計を監査し、総会においてその報告を行う。
 第22条 顧問は理事長の推薦により、理事長が委嘱する。
    A 顧問は理事長の諮問に応じ、会務に参与する。
 第23条 役員の任期は2年とし、年度当初に招集する総会で改選する。但し、再任を妨げない。
    A 補欠又は増員により就任した役員の任期は、他の役員の残存期間と同一とする。
第 7 章 会 議
 第24条 当部の会議は総会、代表・監督会議、理事会及び常任理事会とする。
 第25条 総会は毎年1回定時に招集する。但し、理事長が必要と認めたときは臨時に招集すること
     ができる。
    A 総会は理事長が招集する。
    B 総会の議長は出席会員の互選による。
 第26条 総会は会員の半数以上が出席し、その議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の
     場合は議長がこれを決する。
    A 総会に出席できない会員は、他の会員に議決権の代理行使を委任することができる。この
     場合、代理人は代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
 第27条 総会は次の事項を審議決定する。
   (1)会員の登録認定
   (2)年間事業並びに収支決算報告
   (3)年間事業計画並びに収支予算承認
   (4)役員の選出及び承認
   (5)規約の改正
   (6)その他必要な事項
 第28条 代表・監督会議は、当部の主催する公式大会前に理事長が招集する。
    A 代表・監督会議は、公式大会の運営に関する事項を審議決定する。
 第29条 理事会は、常任理事会は必要に応じ理事長が招集し、その議長となる。
 第30条 理事会及び常任理事会は各構成員の半数以上が出席し、その議事は出席者の過半数をもっ
     て決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
    A 議決権の代理行使については、第26条第2項を準用する。
 第31条 理事会は、本規約で規定された事項、総会において議決された事項及び常任理事会より委
     嘱された事項につき審議遂行する。
 第32条 常任理事会は本規約で規定された事項及び総会において議決された事項を審議し、理事会
     の議決を要するものは理事会に委嘱する。
第 8 章 会 計
 第33条 当部の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
 第34条 当部の経費は、年間登録費・新規入会金・大会参加費・補助金・寄附金及びその他の収入
     をもって支弁する。
 第35条 理事会は毎会計年度歳入出予算を編成し、総会の議決を経なければならない。
    A 理事長は決算書及び証票類を監事の審査に付し、総会の承認を得なければならない。
第 9 章 部 局
 第36条 当部の事業を遂行するため次の部局を置く。
   (1)事務局
   (2)総務部
   (3)財務部
   (4)企画部
   (5)事業部
   (6)審判部
   (7)資料部
   (8)渉外部
   (9)広報部
   (10)その他、理事長が特に必要と認めた部局
 第37条 部局長は常任理事中より理事長が委嘱し、総会に報告する。
 第38条 部局は次のとおり職務を分掌する。
   (1)事務局は、本規約に定める事項の外、事務連絡その他の事務を遂行する。
   (2)総務部は、会議、大会その他の事業の進行を担当する外、当部の庶務を掌理する。
   (3)財務部は、当部の財産を管理する。但し、財務部長は会計監理が兼務する。
   (4)企画部は、当部の事業目的遂行の為、その企画執行にあたる。
   (5)事業部は、当部の主催する大会その他の事業の運営にあたる。
   (6)審判部は、審判部会を組織し、当部の主催する大会における試合審判に関する一切の権限
     を有する。
   (7)資料部は、当部の事業活動に関する記録の保持にあたる。
   (8)渉外部は、行政、スポンサーの交渉にあたる。
   (9)広報部は、学童部のPR及びホームランニュース等の発刊を行う。
第 10 章 附 則
 第39条 本規約の改正は、総会の決議を経なければならない。
 第40条 本規約執行上、必要なる細則は理事会でこれを定める。
    A 大会に関する事項は、別途定める大会規程による。
    B 審判部会に関する事項は、別途定める審判部規程による。
 第41条 本規約は昭和56年4月6日より施行する。
■町名による支部の区分表
支部 町名
東部 習志野台、西習志野、飯山満町2・3、七林町、芝山、三山、習志野、薬円台、薬円台町、田喜野井、二宮、滝台町、前原東、前原西、中野木町
西部 丸山、馬込町、藤原町、上山町、旭町、前貝塚町、山手、行田町、本郷町、印内、印内町、二子町、山野町、古作町、東中山、西船、葛飾町、本中山
南部 高根台、新高根、高根町、金杉町、緑台、金杉台、夏見、夏見台、夏見町、米ヶ崎町、本町、北本町、市場、東船橋、宮本、駿河台、東町、飯山満町1、若松、海神、海神町東、海神町南、海神町西、海神町北、海神町、南海神、西浦、南本町、潮見町、日の出、栄町、浜町、湊町
北部 小室町、鈴身町、豊富町、車方町、神保町、大神保町、金堀町、小野田町、楠が山町、二和西、二和東、三咲、南三咲、八木が谷、咲が丘、大穴南、大穴北、古和釜町、坪井町、松が丘