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少年学童部支部設置規程

船橋市野球協会少年学童部規約第9条の規程に従い支部を設限する。
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第1条 支部は、船橋市を東、西、南、北、その他に分類し、その地区に該当する支部に所属するものとする。
第2条 支部費は、支部に於いて決定徴収するものとする。
第3条 支部は、次の役員を置く。
. 1.支部長 1名 少年学童部常任理事
. 2.副支部長 2名 少年学童部理事
. 3.審判記録部長 1名 少年学童部理事
. 4.会計 1名 少年学童部理事
. 5.会計監査 1名 但し、支部の都合で変更を認める。
第4条 支部長は、支部を代表し支部内の事業を統括し、又少年学童部常任理事とし、その連絡を密に職務を遂行する。
第5条 副支部長は、支部長を補佐し支部長事故ある時は、その職務を代行する。又少年学童部理事としてその職務を遂行する。
第6条 会計監査は、支部会計を監査する。
第7条 支部会は、支部長が必要と認めた場合招集してその議長となる。支部会の構成員は、支部所属チーム代表者又はそれに準ずる責任者と支部役員とする。
第8条 支部役員は、支部会にて選出し支部長がこれを委嘱する。支部長は決定した支部役員名を少年学童部事務局に文書で報告するものとする。
第9条 役員の任期は2年とし留年は妨げない。
第10条 支部長は、大会スケジュールに従い、支部内の大会を運営する。
第11条 支部内各チームの代表者又は責任者は、支部大会の運営委員として大会運営に関し、支部長を補佐するものとする。
第12条 支部長は、支部に割当てられた中央大会運営委員を選出派遣するものとする。
第13条 支部長は、支部大会の結果を速やかに少年学童部事務局に報告するものとする。